2017.01.10

実務で活かす労働法!社長、労働基準法を1から勉強しませんか?

第1回 労働基準法第1条、第2条


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経営者の皆様、こんにちは!弁護士の栗田 勇です。
今回から労働基準法を1から勉強してみようと思います。経営者として、従業員を雇用している立場にある方は、よく勉強してくださいね!
経営者の中には、労働法を軽視している方が少なからずいらっしゃいます。1度でも労働紛争を経験されたことがある経営者であれば、労働法遵守の重要性はおわかりいただけるかと思います。
労働基準法を第1条から愚直に理解していく、という修業のような勉強をこれからしていきます。あくまでも実務に活かすことが目的ですので、あまり細かい内容に深入りすることはしません。
では、早速、労働基準法第1条を見ていきましょう。

第1条(労働条件の原則) 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。


よく読んで下さいね。
この規定は、一般に訓示規定として理解されることが多いです。つまり、この規定に違反したからといって、直ちに何らかの具体的な法的効果 を発生させるものではないと考えられています。労働条件を定める際は、頭の片隅に思い浮かべるようにしてください。
次にいきます。第2条を見てみましょう。

第2条(労働条件の決定) 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。


さあ、いかがでしょうか。
使用者と労働者は、「対等の立場」で労働条件を決定すべきとされています。賃金をはじめとする労働条件については、使用者と労働者が対等な立場で雇用契約等の契約内容に合意して決定するのが原則です。「会社が決めたことに従えないのなら解雇する」という乱暴な考えは通りません。経営者は、自分の感情(特に「怒」の感情)をコントロールできなければ、とてもつとまりません。
労働協約、就業規則、労働契約など、会社にはさまざまな取り決めがあります。作っただけで、実際にはほとんど守られていない、といったことのないように、労務管理をきっちりやっていきましょう。
ある程度、会社が大きくなってきたら、法的リスクを回避するために、弁護士をアドバイザー(ブレーン)として準備することを強くお勧めします。弁護士をうまく利用することにより、会社の法的リスクは大幅に減少します。
「そろそろうちの会社も顧問弁護士を置こうかな・・・」とお考えの社長、3か月間、試しに顧問弁護士を置いてみて下さい。かなり違うと思いますよ。
次回は、労働基準法第3条からですね。がんばっていきましょう!

※ こちらのコラムは商工データ情報 第2260号(2015年2月6日号)に掲載されたものです。

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